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東京地方裁判所 平成10年(ワ)3681号 判決

原告 後藤正博

右訴訟代理人弁護士 河野敬

若柳善朗

被告 ドゥ・ブソン株式会社

右代表者代表取締役 井原千壽子

右訴訟代理人弁護士 後藤栄一

主文

一  被告は、原告に対し、金八〇万円及びこれに対する平成一〇年三月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、別紙物件目録一記載の土地と同目録三記載の土地との境界線上において毎日午前八時から午後七時までの間は五〇デシベル以上の、毎日午後七時から翌日午前八時までの間は四五デシベル以上の各音量の騒音を原告所有の同目録一記載の土地内に侵入させてはならない。

二  被告は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成一〇年三月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が、その居宅に隣接する建物において中国料理店を営業してきた被告に対し、右営業によって生じる騒音及び臭気により人格権ないし良好な環境の下で生活する利益を侵害されてきたとして、原告宅敷地内に騒音を侵入させることの禁止及び慰藉料の支払を請求している事案である。

一  前提事実(特記しない事実は当事者間に争いがない。)

1  原告は、別紙物件目録一記載の土地(以下「甲土地」という。)及びその地上に存在する同目録四記載の建物(以下「甲建物」という。)を所有しており(親からの相続により所有権を取得した。)、昭和三七年から(ただし、昭和四八年から昭和四九年にかけての約八か月間を除く。)甲建物に居住してきた(甲一、四及び六の各1、2、三〇、乙九、原告本人尋問の結果)。

2  被告は、平成七年一一月、甲土地に隣接する別紙物件目録二、三記載の各土地(以下「乙土地」という。)上に存在する同目録五記載の建物(地下一階付四階建マンションの一階。以下「乙建物」という。)を、その所有者である東新ハウジング株式会社から賃借して、平成八年一月一七日から、乙建物において「一五番館」という名称の中国料理店(以下「本件店舗」という。)を営業してきた。もっとも、平成一一年一一月一三日以降、右営業は行われていない。

なお、本件店舗の営業については、ランチタイムが午前一一時三〇分から午後二時まで、ディナータイムが午後五時三〇分から午後九時まで、ラストオーダーが午後九時、定休日が日曜日とされていた(甲一〇、弁論の全趣旨)。

3  甲乙両土地建物及びその付近の土地建物等の位置関係は別紙図面1ないし3のとおりである。

同図面2中に「室外機(AないしD)」、「ダクト(1ないし4)」とあるのは、被告が本件店舗を開店するに当たり設置した本件店舗用の空調室外機及び排気ダクトである。もっとも、右ダクトについては、平成一一年二月一三日ころ、甲土地に達する騒音の音量を減少させるなどのための改良工事(以下「本件改良工事」という。)が行われ、また、右室外機のうちA及びBについては、同年七月四日ころ、乙建物の北側と東側に移設する工事(以下「本件移設工事」という。)が行われた。

(甲一〇、三一の1、2、三六、乙一、三、四、二四ないし二六、二九、三〇、検証の結果、弁論の全趣旨)。

4  甲乙両土地付近は、都市計画法上の第一種中高層住居専用地域に指定されている(弁論の全趣旨)。

東京都公害防止条例六八条は、何人も「別表第十」に掲げる規制基準を超える騒音の発生をさせてはならないと規定しており、その「別表第十」では、第一種中高層住居専用地域における騒音の規制基準について、音源の存する敷地と隣地との境界線における音量(デシベル)が、午前六時から午前八時までは四五デシベル、午前八時から午後七時までは五〇デシベル、午後七時から翌日午前六時までは四五デシベルとされている(甲七)。

二  原告の主張

1  甲乙両土地は閑静な住宅街の一角に位置し、その付近には本件店舗以外に店舗らしきものは存在したことがない。

2  被告が本件店舗の営業を行うことによって、遅くとも午前九時ころから午後一〇時あるいは午後一一時ころまで継続的に、前記の室外機及びダクトから「ゴォ-」、「ヴォ-」というような唸りに近い騒音及び不快な悪臭が甲土地建物に達し、その騒音は低周波の音が多いこともあって、原告を大いに悩ませてきた。

その騒音の音量は、甲土地と乙土地との境界線の南端、すなわち、別紙図面1、2の<×>地点において、本件改良工事前は約六五デシベルであり、東京都公害防止条例における規制基準をはるかに超えるものであった。本件改良工事後においても、約五三デシベルであり、右規制基準を超えるものであった。

3  原告は、被告に対し、本件店舗の開店準備のための工事が行われていた平成七年一二月ころ、原告の日常生活に悪影響を及ぼさないように騒音や臭気の発生を適切に予防する措置を講じるよう要請し、また、本件店舗の開店後も、再三にわたり、騒音及び悪臭に対する適切な措置を講じるよう要請してきた。しかし、被告は、何ら適切な措置を講じようとせず、平成九年五月、原告から内容証明郵便で適切な措置を講じることを要求されたのに対しても、原告の主張するような騒音や悪臭は存在しない旨の回答をする始末であった。

4  以上によれば、被告は、本件店舗の営業をすることによって、原告に対し、受忍限度を超える騒音及び悪臭を到達させて、その人格権ないし良好な環境の下で生活する利益を侵害し、そのことにより多大の精神的苦痛を与えてきたというべきである。右精神的苦痛を慰藉するに足りる額は二〇〇万円を下らない。

5  よって、原告は、被告に対し、人格権又は不法行為に基づいて、前記第一(請求)、一のとおり騒音を甲土地内に侵入させることの禁止を求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権に基づいて、二〇〇万円及びこれに対する不法行為後の本訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

三  被告の主張

1  甲乙両土地は、高速道路から約一五〇メートルの地点にあって、付近には商店街もあり、閑静な住宅街に位置するとはいえない。

2  本件店舗の営業から生ずる騒音や臭気について被告に対し苦情を述べているのは、原告だけである。また、原告の依頼に基づいて港区役所が平成一〇年一月に騒音測定調査及び事情聴取を行ったが、その後も被告は同区役所から何ら改善勧告や改善命令を受けていない。これらの事実は、本件店舗の営業から生ずる騒音や臭気が受忍限度を超えるものでないことの証左である。

3  原告は、被告に対してばかりでなく、東新ハウジング株式会社に対しても、騒音及び悪臭の停止を要求する内容証明郵便を送り付けるなど、根拠のない脅迫ともいえる行為を執拗に繰り返してきた。

4  被告は、原告の要求に応じて、排気機器に変更を加えた。

5  被告は、平成一一年一一月一三日をもって本件店舗の営業を終了し、同月二〇日に乙建物を退去した。

6  以上の次第で、甲土地建物に受忍限度を超える騒音や悪臭が到達していなかったことは明らかであるし、原告の本件訴えの提起は権利の濫用に当たるというべきである。

第三当裁判所の判断

一  前記前提事実に証拠(甲三〇、乙一〇、原告及び被告各本人尋問の結果のほか、各項に掲げるもの)及び弁論の全趣旨を併せると、以下の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  甲乙両土地は、高速道路(首都高速道路三号線)から約一五〇メートルの地点にあって、近くに商店街(日赤通り商店街)もあるが、右の高速道路や商店街からの騒音の影響はほとんどなく、閑静な住宅街の一角に位置するということができる(甲二六、三七、検証の結果)。なお、甲乙両土地付近においては、右商店街に面する土地を除き、本件店舗以外に店舗らしきものが存在したことはない。

2  本件店舗の営業は平成八年一月一七日から平成一一年一一月一二日まで行われ、その間、定休日の日曜日を除くほぼ毎日、午前九時ころから午後一〇時ころまで、前記のダクト及び室外機が稼動していた(ただし、夜の営業終了に際しては、ダクトの方がやや早く稼動を停止した。)。なお、日曜日に営業されることも時々あった。

甲土地と乙土地との境界線の南端、すなわち、別紙図面1、2の<×>地点における騒音測定値は、本件改良工事前においては、右ダクトが稼動している時は六四デシベル程度、そうでない時は四八デシベル程度であった(甲一一ないし二二、二六)。本件改良工事後においては、右ダクトが稼動している時は五三デシベル程度、そうでない時は四八デシベル程度であった(甲三七)。なお、右ダクトからの騒音は、低周波の音が多い(甲二六、三七)。

3  本件店舗のダクトが稼動すると、右のように六四デシベル程度の騒音が甲土地に達したのであり、その騒音は、「ゴォー」、「ヴォー」というような唸りを伴い、低周波の音が多いこともあって、甲土地建物に居住して生活する原告を大いに悩ませてきた。

すなわち、原告は、昭和二三年生まれの会社勤めの男性で、会社が休みの土曜日、日曜日及び祝祭日は終日在宅し、その余の平日は朝出勤して夕方帰宅するという生活をしている者であるが、本件店舗が開店するまでは、室内にいる時はもとより庭に出ている時も、取り立てて気になる騒音はなく、静穏な環境を享受してきたところ、本件店舗の営業が行われるようになってからは、定休日の日曜日を除き、土曜日及び祝祭日は午前九時ころから午後一〇時ころまで、平日は夕方の帰宅時から午後一〇時ころまで、継続的に右のような騒音にさらされ、「やかましい」と感じるとともに、不快感、イライラ感、耳鳴り、頭重、思考力・集中力の低下等にさいなまれるようになった。しかも、日曜日も営業されることが時々あり、そのときは、一週間毎日気の休まる時がないという状態になった。

なお、原告にとっては、ダクトからの臭気も不快に感ずるものであった。(甲三四、四〇ないし四三)

4  原告は、被告に対し、本件店舗の開店準備のための工事が行われていた平成七年一二月ころ、原告の日常生活に悪影響を及ぼさないように騒音や臭気の発生を適切に予防する措置を講じるよう要請し、また、本件店舗の開店後も、再三にわたり、被告の代表者や従業員を甲土地に呼び込んで騒音を体験させるなどして、騒音及び臭気に対する適切な措置を講じるよう要請し、特に平成九年五月には、代理人弁護士名義で、騒音及び臭気に対する適切な措置を講じるよう要求する内容証明郵便を送付した(甲八の1、2)。これに対し、被告は、平成九年二月ころ約七万円をかけてダクトに一部変更を加える工事をしたものの、後記の平成一〇年末ころまで、原告の苦情、要請を真剣に取り上げようとせず、右内容証明郵便に対しても、原告主張のような騒音や臭気は存在しない旨の回答をした(甲九、乙一三)。

5  被告は、平成一〇年三月一七日に本訴状の送達を受けたが、その後の同年末ころになって、本格的に本件店舗の騒音等についての改善策を検討するようになり、専門業者に調査及び対策立案を行わせた上、平成一一年二月一三日ころ本件改良工事を行った。なお、工事費とは別に、調査及び対策立案並びにそれらの報告書の作成の費用として約七五万円を要した。本件改良工事は、ダクトの向きをそれまでの甲土地側から反対の東道路側にするとともに、消音装置を取り付けるなどしたものであり、これらによって、甲土地に到達する騒音の音量は前記2のとおりかなり改善されるに至った。(甲三六、乙二〇ないし二六)

その後、被告は、本件移設工事も行ったが、同年一一月一二日までで本件店舗の営業を止め、同月末日限りで、東新ハウジング株式会社との間で乙建物の賃貸借契約を合意解約した上、同会社に対し乙建物を明け渡した。被告は、現在なお本件店舗の設備、備品等を撤去していないが、それは、次のテナントがこれを買い取る可能性があることから、東新ハウジングの了解を得て原状回復を保留させてもらっているものであり、今後乙建物で店舗の営業をするつもりはない。(甲四五、乙三三、三六、調査嘱託の結果)

二  前記前提事実及び右認定事実に基づいて検討する。

1  まず、本訴請求中、甲土地内に騒音を侵入させることの禁止を求める請求についてみると、被告は、平成一一年一一月一三日以降、本件店舗の営業をしていないばかりでなく、既に乙建物についての賃貸借契約を合意解約して明渡しも済ませており、今後とも乙建物において店舗の営業をするつもりはないというのであるから、被告が今後甲土地内に騒音を侵入させる蓋然性は認められないというべきであり、そうである以上、右請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないといわざるを得ない。

そこで、以下、損害賠償請求について検討する。

2  本件店舗の営業により発生して甲土地内に到達していた臭気についてみると、本件全証拠を検討してみても、それが受忍限度を超える程度のものであったことを認めるに足りる証拠はないから、右臭気に関して被告の不法行為をいうことはできない。

3  本件店舗の営業により発生して甲土地内に到達していた騒音についてみる。

(一) 本件店舗の営業は平成八年一月一七日から平成一一年一一月一二日まで行われていたのであり、その間、本件店舗の営業により発生して甲土地内に到達していた騒音についてみることとなる。

右騒音は、定休日の日曜日を除くほぼ毎日、午前九時ころから午後一〇時ころまで継続的に甲土地内に到達していたものである。

その音量は、平成一一年二月一三日ころ行われた本件改良工事前においては、甲土地と乙土地との境界線上において約六四デシベル程度であり、これを東京都公害防止条例の規制基準と対比すると、午後七時以降においては約一九デシベル、午後七時までにおいても約一四デシベルも超えていた。なお、本件店舗のダクトが稼動していない時の音量は、右境界線上において四八デシベル程度であり、右の六四デシベルとの間に一六デシベルもの差があるから、右の六四デシベルというのは右ダクトの稼動による騒音と考えてよい(このような考え方については、甲三二、三三による。)。本件改良工事によってかなりの改善がみられたが、その後においても、右境界線上において約五三デシベル程度であり、これを右規制基準と対比すると、午後七時以降においては約八デシベル、午後七時までにおいても約三デシベルの超過であった。

右の点のほか、前判示の諸事情、とりわけ、<1>甲土地は閑静な住宅街の一角に位置し、その付近には本件店舗が開店するまで店舗らしきものは存在したことがなく、原告も永い間甲土地建物において静穏な環境を享受してきていたこと、<2>原告は、本件店舗の営業による騒音によって、特に本件改良工事が行われるまでは、「やかましい」と感じるとともに、不快感、イライラ感、耳鳴り、頭重、思考力・集中力の低下等にさいなまれ、大いに悩まされたこと、<3>被告は、原告から再三にわたり騒音対策の措置を講じるよう要請されたにもかかわらず、これを真剣に検討しないまま放置し、開店から約三年を経過した平成一一年二月になってやっと本件改良工事を行ったにすぎないこと、<4>本件改良工事は、かなりの改善をもたらすものであったが、そのような改良工事をより早期に行うことに支障があったとは窺われないこと等を総合考慮すると、本件店舗の営業により発生して甲土地内に到達していた騒音は、本件改良工事前はもとより、その後においても、受忍限度を超えるものであったというべきである。

そうすると、被告は、平成八年一月一七日から平成一一年一一月一二日までの間、受忍限度を超える騒音を原告に到達させることにより、原告の人格権ないし静穏な環境の下で生活するという利益(法的利益)を違法に侵害したものというべきであり、その点について少なくとも過失があることも明らかであるから、不法行為による損害賠償として、右侵害によって生じた原告の損害を賠償すべき義務があるというべきである。

(二) 被告は、本件店舗の営業から生ずる騒音について被告に対し苦情を述べたのは原告だけであり、また、港区役所から何ら改善勧告や改善命令を受けていないとして、これらの事実は本件店舗の営業から生ずる騒音が受忍限度を超えるものでないことの証左であると主張する。

しかしながら、前記前提事実に証拠(甲一〇、三〇、三一の1、2)を併せると、特に本件改良工事前においては、本件店舗のダクトの位置及び向きや、地形、塀の構造及び建物の向き等からして、本件店舗のダクトからの騒音の影響を受けるのは甲土地建物が最大であったことが明らかであるから、付近の他の者が苦情を述べなかったとしても、それだけでは、原告の受けた騒音が受忍限度を超えるものでなかったということはできない。

また、本件の騒音が条例の規制基準を超えていたことは前記のとおりであり、港区役所からの改善の勧告や命令がなかったとしても、それだけでは、原告の受けた騒音が受忍限度を超えるものでなかったとは到底いうことができない。

(三) 原告が、前記のとおり本件の騒音によって人格権ないし静穏な環境の下で生活する利益を侵害されることにより、多大の精神的苦痛を受けたであろうことは、容易に推察される。右苦痛を慰藉するに足りる額は、これまでに判示した諸事情を総合考慮すると、八〇万円をもって相当と認める。

(四) したがって、被告は、原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として右八〇万円を賠償すべき義務がある。

4  以上の次第で、原告の本訴請求は、被告に対し八〇万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成一〇年三月一八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないというべきである。

三  よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六四条本文、六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 貝阿彌誠)

物件目録

一、所在 東京都港区西麻布四丁目

地番 一七六番六〇

地目 宅地

地積 三二三・一七平方メートル

二、所在 右同所

地番 一七六番四

地目 宅地

地積 四八七・四三平方メートル

三、所在 右同所

地番 一七六番六六

地目 宅地

地積 二六・六七平方メートル

四、所在 右同所一七六番地六〇

家屋番号 一七六番六〇

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建

床面積 一階 五七・一五平方メートル

二階 一〇六・四八平方メートル

三階 六九・一二平方メートル

五、(一棟の建物の表示)

所在 右同所一七六番地四、一七六番地六六

建物の番号  フランボワーゼ西麻布

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付四階建

床面積 一階 二九八・二三平方メートル

二階 三〇八・四〇平方メートル

三階 三〇八・四〇平方メートル

四階 二三二・八一平方メートル

地下一階  二三五・八四平方メートル

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 西麻布四丁目一七六番四の一〇一

建物の番号  一〇一

構造 鉄筋コンクリート造一階建

床面積 一階部分二〇〇・八七平方メートル

図面<省略>

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